2019-03-14 第198回国会 衆議院 総務委員会 第9号
○木田参考人 容疑者として逮捕されるなどした際には、一旦報道したその人が、その後、罪に問われない結果になった場合は、ニュースで名誉回復を図ることにしております。 具体的には、逮捕を全国放送で報じた場合は、その後無罪になったことを同じように全国放送で伝えるなど、同等の扱いをするようにしております。
○木田参考人 容疑者として逮捕されるなどした際には、一旦報道したその人が、その後、罪に問われない結果になった場合は、ニュースで名誉回復を図ることにしております。 具体的には、逮捕を全国放送で報じた場合は、その後無罪になったことを同じように全国放送で伝えるなど、同等の扱いをするようにしております。
四人容疑者のうち、真犯人ではない二人が自白しました。この二つの事件を見ても、結果として五〇%がうその供述をしていたということですよね。 じゃ、海外ではどういうことが研究されていますか。アメリカにおける捜査協力型司法でいろいろと問題点が明らかに。
こういうことをするということは、弁護人、容疑者などの活発な討論を拒んでいるんじゃないかというような、ちょっとげすの勘ぐりのような感じもします。 そこで、現在、これら、写真撮影を禁止し、録音機器の持ち込み、携帯の持ち込み、パソコンの持ち込み等ができないのはどうしてなのか、どのような運用がなされているのか、その理由をお尋ねいたします。
○山谷えり子君 震災で、福島の地検が三十一人、宮城が地検が三十人、容疑者を処分保留のまま釈放してしまったという報道がございました。釈放した容疑者の中には、強制わいせつあるいは窃盗、傷害、詐欺、覚醒剤等々の容疑者がいらっしゃるわけですが、これは釈放の理由はいかがでしょうか。
○浅尾慶一郎君 そこで、長官に伺いますが、まずこの三人、容疑者ですね、これ、事実が固まった段階で民法七百九条の裁判を起こす意思があるかどうか。
そのほんの幾つかを時系列的に追っただけでも、陸海軍の解体、東条英機元首相など戦争犯罪人容疑者の逮捕、政治的、公民的、宗教的自由に対する制限の撤廃、財閥の解体、教育勅語の廃止、学校からの奉安殿の撤去、修身、地理、歴史科目の授業停止、農地改革、国家と神道の分離、好ましくない人物の公職からの追放、日本国憲法草案の交付といったぐあいであります。新聞の事前検閲も始まる。
リビアは、この二人のリビア人容疑者の取り扱いをめぐりまして、リビアと他方英米との間ていわゆるモントリオール条約、民間航空不法行為防止条約と申しますが、この条約に関する解釈適用の問題があるということで、ことしの三月三日に英米それぞれを相手取りまして国際司法裁判所に訴訟を提起したわけでございます。
そこで伺いたいのですが、この人物は韓国人でありますけれども、まあアメリカに住んでいるということになると、明治十九年の日米犯罪人引渡条約というのがありますが、これを適用して犯罪人、容疑者として、この条約の中にはまさに第二条の最初に、「引渡の要件となる犯罪」というところに「謀殺未遂犯」というのがあります。
○鈴木参考人 容疑者の立場として、社長のあいさつのいきさつ、それらに関連して、皆さんから同情ある、お気の毒だという目をもって見られているやに思うが、鈴木自身はどう考えるか、こういうふうな御質問かと思います。
又、昨日一人容疑者として引張られているのでございます。実際に岡田局長がどういう返事をしたか知りませんが、私ども一番最初の問題が起つたときも、本当に寝耳に水の感じでございましたし、もうここいらでお終いかと思うておつて、どういうふうの調べか、内情というものは全然今度はわかりませんが、勿論調べを受けているというようなこと等は誠に残念且つ遺憾でございます。
被告人、容疑者という者に対しまして、犠牲を重くしようという形でこの改正案ができているのではないかというふうに疑われるわけでございます。 まず第一に勾留の理由の開示の問題につきまして、先ほど団藤教授及び江家教授から反駁がございました。これはやはり私としては違憲立法であると思います。現に改正案自身の八十三条におきまして、勾留の理由の開示の手続は、公開の法廷で行うということを書いております。
この法律案は参議院提出にかかるものでありまして、従来未復員者給與法の規定によりますと、元の陸海軍に属している者であつても、戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておつたのでありますが、今回平和條約の効力発生に伴いまして、同法中の戰犯関係條項を削除いたしまして、戰犯を理由としての差別扱いをしないこととするとともに、戰争犯罪人
未復員者給与法は、元の陸海軍に属している者が復員するまでの間、本人に俸給及び扶養手当を支給し、復員傍においては帰郷旅費の支給及び療養の給付等を行うことを規定したものでございますが、従来戦争犯罪人または戦争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には、俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておりました。
この法案は本院議員大谷瑩潤君外七名の発議にかかる法案でありまして、その趣旨とするところは、御承知の通り未復員者給與法は、元の陸海軍に属している者が復員するまでの間、本人に俸給及び扶養手当を支給し、復員後においては帰郷旅費の支給及び療養の給付等を行うことを規定したものでありますが、従来、戰争犯罪人又は戰争犯罪人容疑者として、逮捕、抑留、処刑された者には、俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことに相成
未復員者給与法は、もとの陸海軍に属している者が復員するまでの間、本人に俸給及び扶養手当を支給し、復員後においては帰郷旅費の支給及び療養の給付等を行うことを規定したものでございますが、従来戦争犯罪人又は戦争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には、俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておりました。
○藤本證人 容疑者としてです。